もうすぐマイナンバー制度がスタートします。

テレビなどでも紹介されていてマイナンバーという
言葉は聞いたことがある方も

実際にどのような制度なのか知らない方は多いのでは
ないでしょうか?

まずはマイナンバー制度とは何か?そして導入する理由や
いつからスタートするのか、どんな手続きで必要になるのか
お伝えします。

マイナンバー制度とは?

マイナンバー(個人番号)とは住民票を有する
国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

つまり自分の専用番号を持つことになります。

そしてマイナンバーというと個人だけの感じがしてしまいますが
これは法人にも13桁の法人番号が振りあてられます。

ではなぜマイナンバー制度を導入する必要があるのでしょうか?

今の日本は年金や健康保険、運転免許、住民票、パスポートなどの
番号はそれぞれの機関で別々に管理しています。

引っ越しすると市役所や区役所などに行って住民票を変えるだけでなく
免許証の住所変更を警察署に行って変更しないといけないですよね。

それがマイナンバー制度により1つにまとめられます。

1枚になると手続きが簡単になったり、
カードを減らすことにもなりますし、
身分証明書にも利用できるのでとても便利です。

このようなカードが発行される予定です。
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これは管理している行政機関にもメリットがあります。

それぞれの機関がデータの管理をしているのを
一括にすることで、管理にかかる費用を減らすことができます。

また、ひとつの情報を変更するにしても制度が導入されると
瞬時に反映されるので、

様々な情報の照合や転記、入力などに
要していた時間や労力が大幅に削減されますし、

データの間違いや漏(ろう)えいを
防ぐことができます。

以前「消えた年金」問題がありましたが
このようなことが起きないように
するための制度でもあります。

つまりバラバラの個人情報のデータを
マイナンバーという一人ひとりの番号を発行することで
一元管理することにより

  • 国民にとっては手続きが簡素化され利便性が向上
  • 行政機関にとっては作業の効率化や管理にかかる
    費用の大幅な削減が期待できます。

マイナンバー制度はいつからスタートするの?

それではマイナンバー制度はいつからスタートするか
ご存知ですか?

10月からスタートすると思っている方もいるかもしれませんが

2015年の10月から日本国内に住民票がある人(外国人も含む)
全てにマイナンバーの通知が行われます。

引っ越しをしていて住民票を移していない方には届きませんので
早目に手続きをしましょう。

そしてマイナンバーの通知後に市町村に申請すると
身分証明書や様々なサービスに利用できる
個人番号カードが2016年1月から交付されます。

つまり本格的な運用開始は2016年の1月からです。

マイナンバーが必要な手続き

2016年1月に個人番号カードを交付されたら

マイナンバーは実際にどのような状況で
必要となるのでしょうか?

まず行政手続きでは主に次のような
状況の時に必要になります。

社会保障

 年金の資格取得や確認、給付
 雇用保険の資格取得や確認、給付
 医療保険の給付請求
 生活保護、子ども手当などの福祉分野の給付

税金

 税務署に提出する確定申告書、届出書、調書など

災害対策

 被災者生活再建支援金の支給
 被災者台帳の作成事務など

行政手続き以外にはどのような時に必要になるのでしょうか?

勤務先に提示

働いている方は源泉徴収票や健康保険証などに記載するために
勤務先にマイナンバーを提示します。

証券会社や保険会社に提示

(こちらは2018年頃からの予定です)

株などを持っていたり、生命保険など加入している方は
証券会社や保険会社にマイナンバーを提示しなくては
なりません。

スタート時は税金関係と雇用保険の処理にしか
マイナンバーは利用されません。

より広く社会保障の分野で使用されるのは
2017年(平成27年)からの予定です。

この頃から国の各機関でマイナンバーが連携されるようになります。

また2017年1月からは個人が自分のマイナンバー情報を
インターネットで参照できる「マイナポータル」の運用が始まります。

まとめ

マイナンバー制度は国民と行政両方にとってメリットが
あることをお伝えしましたが、

実際は色々と懸念されている問題があります。

次回以降メリットをさらに詳細に、
そしてマイナンバー制度のデメリットを紹介します。

マイナンバー制度は危険?メリットよりもデメリットが多い理由