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免許の更新日が過ぎた場合の再取得方法や手続きの注意点!6か月や1年過ぎるとどうなる?

運転免許証の更新時期をうっかり忘れていた!なんてご経験がおありでしょうか?

慌ただしい毎日を送る現代の生活では、3年~5年に一度の更新は「ついうっかり。。」という場合もありえます。

そうすると免許は失効してしまうの。。?と不安になりますね。

ここでは、更新時期を過ぎてしまった場合の手続きやデメリットについてご紹介します。

事前に知って置くことで、慌てずに迅速な手続きができる上、リスクも最小限にできる可能性がありますので、ぜひお役立てください。

更新期間

平成14年6月の道路交通法改正施行後、免許証の更新期間が誕生日の前後1カ月間(計2カ月間)となりました。
例えば、誕生日が7月7日の方の場合、6月7日~8月7日までが更新期間となります。

この期間を過ぎてしまった場合の手続きについてご紹介していきます。

手続き

免許証の有効期限から経過した年月(失効期間)によって手続き方法が変わってきます。

有効期限から

  • 6ヶ月以内
  • 6ヶ月超〜1年以内
  • 1年超
  • 3年超

有効期限から6ヶ月以内

失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。

試験 免除の有無
学科試験 免除
技能試験
適性試験
(視力検査等)
受ける
所定の講習 受講する

所定の講習を受講することにより、学科、技能試験とも免除され、視力、運動能力などの適性試験のみで免許証が再交付されます。

手数料

「各都道府県・再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)」によって異なりますので、最寄の運転免許センター、警察署等まで問い合わせてください。

ご参考までに、東京都(普通免許)の場合の金額です。

  • 試験手数料(適性試験) 1,900円 ※免許種別によって異なります
  • 免許証交付手数料    2,050円
  • 講習手数料
普通免許で優良なら
1,900+2,050+500 合計4,450円となります。

必要書類

  • 本籍(国籍)記載の住民票
    マイナンバー(個人番号)が記載されていない住民票を提出。コピーは不可。
  • 失効した免許証
  • 申請用写真
    縦3センチメートル×横2.4センチメートル(1枚) ※撮影後6か月以内のもの
  • 高齢者講習終了証明書 ※70歳以上の方

再取得の際のデメリット

無免許運転

失効期間中に運転すると“無免許運転”となり、行政処分の対象になりますので注意しましょう!

運転免許証が失効したからといって、”失効通知”のような書類(ハガキ)が届くわけではありません。

つまり気づかないまま無免許運転をしてしまう可能性があるってことですね。

また、この期間に事故をおこしてしまうと、無免許運転なので、通常よりも罰則が厳しくなります。

さらに保険の適用外になる可能性もあるので注意が必要です。

警察署での手続きができない

都道府県によって異なりますが、再取得手続きは警察署では扱っておらず、運転免許センター(運転免許試験場)でしかできない場合や、平日(月〜金)しか扱っていないケースが多いようです。

事前に、最寄りの運転免許センター等へ確認したほうがよいでしょう。

最寄りの警察署では手続きできず、わざわざ休暇をとって、免許センターまで行くことになってしまうので、かなりの労力がかかりますね。

取得日が変更となる

再取得した場合、再取得した日にちが運転免許証の取得年月日となります。
これは、以前はゴールド免許であったとしても、手続き後は、ブルー免許に変更されることを意味します。
ゴールド免許からブルー免許に変わると、

  • 次回の更新が3年後になる(ゴールドは5年)
  • 次回の更新時には初心者講習を受けることになる

このように、免許証の更新期間を過ぎるとデメリットばかりです。

更新期間の前に「更新通知のハガキ」が届きますので、必ず期間内に行くようにしましょう。

ただ引っ越しをした後で免許証の住所変更をしないと、以前住んでいたところにハガキが届いてしまうので、更新期間に気づかずに過ぎてしまう場合があるので注意しましょう。

詳しくは引越し後の免許証の住所変更に期限はある?変更しない場合のデメリットは?ご覧ください。

やむを得ない理由で失効した場合

免許を失効させて6ヵ月を過ぎてしまっても、やむを得ない理由で失効した場合には所定の講習を受講することにより適性試験のみで免許証の交付が受けられます。
ただし、その理由の止んだ日から1ヵ月以内に限られるので気を付けましょう。

免許が失効して3年以上過ぎている場合は、学科試験と技能試験を受けなければなりません。

証明書が必要

やむを得ない理由で申請する場合にはその理由を証明する書類が必要となります。

  • 病気の方は、入院・退院の年月日の記載された診断書。
  • 海外旅行や長期に海外に滞在されていた方はパスポ-ト。
  • 身体を拘束されていた方は在監証明書。
などで、詳細に関しては直接免許センターや警察署へ問い合わせたほうが良いでしょう。

やむを得ない事情とは

  • 海外旅行
  • 災害
  • 病気にかかり、又は負傷していること。
  • 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
  • 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。

有効期限から6ヶ月超〜1年以内

有効期限から6か月過ぎてしまうと、申請するだけでは免許証の再発行はできません。

1、仮免許証の発行を受ける(運転免許試験場や免許センターにて発行)
2、運転免許試験の受験方法と諸手続き

これらが必要になります。

仮免許は書類提出だけで交付が可能です。
教習所に入校する場合、

運転に自信がある方は

  1. 運転免許試験場や免許センターにて学科試験を受験
  2. 運転免許試験場や免許センターにて実技試験を受験
  3. 特定教習や取得時講習(応急救護等)の講習の受講取得時講習(応急救護等)の講習の受講

つまり、免許証を取得した時と同じように学科試験や実技試験を受けて合格すると運転免許試験場や免許センターにて免許証発行されます。

問題はペーパードライバーの場合です。

通常運転している人でも実技試験を一発で受かる人が少ないと言われているので、ペーパードライバーが受かる可能性はかなり低いです。

そうなると教習所に通って免許を再取得するしかありません。

※始めからではなく「第二段階」からスタートできます。

また、先ほど紹介したやむを得ない理由が発生した場合は

「その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」であれば、

失効後6ヶ月以内と同様に学科試験と技能試験が免除され、保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。

有効期限1年超

特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後1年超の方は、はじめから運転免許証を取得し直す必要があります。

ですが運転に自信がある人には抜け道があります。

一年未満であれば仮免は申請すればもらえますが、

一年過ぎると仮免から試験を受けなくてはいけませんが、一から教習所に通わなくて良い方法があります。

1年以上過ぎた場合の再取得手続きの流れは

① 仮免許・学科試験

② 仮免許・実技試験

③ 本免許・学科試験

④ 本免許・路上実技試験

⑤ 取得時講習または特定講習を受講して、運転免許証の発行

となります。

ただ試験全てを一発合格する人の合格率は10%と言われています。

となると何度も受けるのも時間がかかるし、お金もかかってしまいます。

ですが、「失効や取消し者専門の未公認教習所」というのがあり、

そこで練習すると合格率が高くなると言われています。

免許失効・取消し専門の教習所のサイトはこちらから

もちろんお金はかかりますが、教習所に通うよりは、かなり費用を抑えられます。

失効専門の教習所なので合格するためのポイントを教えてくれて合格率が高くなります。

お近くの方はぜひ検討してみてください。

 

有効期限から3年超

失効後1年を超えている訳ですから、基本的にはじめから取得し直す必要があります。
“やむを得ない理由(海外旅行・海外勤務・入院・災害等)”が生じた場合、その事情が止んで1ヶ月以内に学科試験を受けて合格すれば再取得できるよう配慮されています。

ただし、1ヶ月以内に手続きできなかった、または学科試験に合格しなかった方は、最初から運転免許証を取得する必要があります。

試験 免除の有無
学科試験 受ける
技能試験 免除
適性試験
(視力検査等)
受ける
所定の講習 受講する

まとめ

いかがでしたか?
当然ですが、失効後の期間が短ければ短いほど、手間も手数料も少なくて済みます。

最近は、車の運転をする方が減っていることもあり、運転免許証の存在も薄れがちです。

そのため、うっかりの可能性が大きくなっているとも言えますね。

そして引っ越し後の免許証の住所変更は必ずしましょう。

更新ハガキが届かなくて気がつくのが遅れる場合があります。

スマートフォンのアラーム機能、スケージュール機能の活用や、自分の誕生日には必ず免許証を見る習慣をつけるなど、自分なりの確認方法を工夫しておきたいものですね。




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