大地震や大雨などの自然災害は日本にいる限り、いつか起きてしまう可能性が高いです。

そして万が一そのような災害に巻き込まれてしまったときに、公的な諸制度で補助金などがもらえる場合があります。

被害にあわれた方は冷静に行動できない場合があるので、周りの方がこのような制度があることを知って教えてあげていただければ幸いです。

防災時に役立つ諸制度

1,災害にあったら、まず何をすべきか?

→『罹災(りさい)証明書』を必ずもらいましょう。

これは災害の種類によって申請する場所が変わってきます。

  • 地震や大雨等の自然災害の場合の申請場所
    →市町村役場
  • 火災被害の場合の申請場所
    →消防署

これらは被害の程度によって受けられる支援内容が変わってくることがあります。

2,生活するお金がない

→『被災者生活再建支援金を申請

  • 全壊の場合100万円
  • 半壊の場合50万円

これらに加えて、

    • 建設費
    • 購入費
    • 修繕費

などが加算して受け取れる場合があります。

ただし、世帯人数が一人の場合は、各該当金額の3/4となります。

☆申請窓口

→市区町村(罹災証明書や住民票等が必要)

3,一家の大黒柱が亡くなった

→『災害弔慰金』を申請

  • 生計維持者(大黒柱)が死亡した場合 :500万円
  • その他の者が死亡した場合 : 250万円
~受給遺族~

①配偶者、子、父母、孫、祖父母

②死亡した者の死亡時における兄弟姉妹

ただし②の場合は死亡した者の死亡当時にその者と同居、又は生計を同じくしていた者に限ります。

申請窓口は各市区町村です。


4,住宅ローン・リース代が払えなくなってしまった

子の場合は銀行、保険会社、リース会社の窓口に連絡をして猶予の申出をします。

被災ローン減免制度』の検討をしましょう。

自然災害債務整理ガイドラインが使える場合があります。

詳しくは自然災害債務整理ガイドライン運営機関ホームページを参照

◎対象となる人

住宅や勤務先などが被害を受けた結果、

住宅ローンをはじめ、自動車や個人事業のローンなどを返せなくなった、あるいは、いずれ返せなくなる見通しになった人。

金融機関の同意が得られれば蓄えの内、最大500万円と、その他再建を支援するための公的な支援金などを手元に残した上で、出来るだけ返済をし、返済しきれない分は免除してもらえる仕組みです。

この手続を通す場合は自己破産扱いになりません。

☆手続き方法

ローンを抱えた被災者の方は、まず、最もたくさんのローンを借りている金融機関に申し出ます。

すると地元の弁護士会などを通じて、無料で弁護士などの支援を受けられます。

そして、その支援のもとで金融機関に必要な書類を提出します。

この時点で、金融機関はローンの返済を求める事が一時的に出来なくなります。

但し、この制度を知らない金融機関の担当や、教えて貰えないことも多いので、その時は弁護士会などに相談する事も必要になります。(年収制限などがあります)

5,毎月の公共料金について

電気、ガス、水道など各社窓口や自治体窓口から減免申請が可能

6,災害救助法の『応急修理制度』の利用

2の『被災者生活支援再建法』とは別に、住宅の修復費等にあてられるお金が一世帯あたり上限52万円受給できる制度です。

申請窓口

→市区町村(罹災証明書が必要。所得制限を受けるケースもあります)

まとめ

被災してしまったという場合には、保険に入っていなければ泣き寝入りするしかないのかと思っておりましたが、公的な手続きで一部まかなえることもあります。

知っているのと知らないのとでは大きな違いがありますが、実際に被害にあわれた方は冷静に判断できない場合があります。

そのような場合は親族や周りの方が「このような制度があるの知っている?」と声をかけてあげてください。

きっとお役に立つことがあるかもしれません。