今は昔と違って、
自分にあっている会社を探すために転職する人が増えています。

とは言え、
辞めなくてはいけなくなり、退職する人もいます。

そんな時、提出するのが退職届です。

上司・人事担当者・事務員などに聞いて、
言われたままに退職届を書くのは、あまりよくありません

そこで今回は、
退職届を出すタイミングや、理由の考え方などをまとめました。

その後の生活にも影響するので、しっかり把握してくださいね。

退職届と退職願の違い

ほとんどの企業では、退職届の書類だけを提出する所が多いのではないでしょうか?

そして、企業で決まっている退職届の用紙に記入して提出する所も多いです。

この様な場合には、上司に相談をしてから用紙を頂き退職届を提出するので
退職願を提出する事がありませんが、
退職届と退職願の違いを知らなくて悩む方がいますので、違いを説明します。

退職届とは

「この日付で退職します」と自分の意思を会社側に伝える書類です。
提出した段階で、一般的には撤回は難しいです
しかし、渡した上司が、人事課に書類をまわすまで説得する所もあります。

退職願とは

「この日付で辞めたいのですが」と自分の意思を相談する書類です。
企業側との話し合いが続き、企業側から却下される事もあります

注意
退職届を出し、いきなり「明日辞めます」と言うのはマナー違反です
多くの企業では入社する時に渡されている(確認している)
就業規則などで、「退職届の提出は何日前までに」と言う事が記載されていると思います。

退職届・退職願、どちらも書いて提出するまでに、
しっかり自分の意思を固めてからにしましょう。

退職届を出すタイミング

退職届を出すタイミングは、
就業規則に記載されている期間を守ると言う事です。

自身が行っていた業務の引き継ぎや、次の人員の手配等、
会社側が定めている期間なので、
記載されている期間前に出すのがマナーとなります。

少人数制の会社の場合、就業規則がない所もあります。
その様な時は、前もって相談する事をおすすめします。

退職届の理由の考え方

会社を辞めるなら、「円満退職をしたい」と多くの方が思います。
しかし、だからと言って退職理由を、
「一身上の都合」にしない方が良い時もあります

退職届の理由には2種類存在します。
  • 会社都合
  • 一身上の都合(自己都合)

会社都合に該当する理由

  • 倒産(「倒産しそう」と言う状態では該当しません)
  • リストラ
  • 大量退職(雇用者がいっぺんに3分の1以上離職する場合など)
  • 退職勧奨(退職までの流れにより会社都合にならない場合もある)
などがあります。

退職届の理由を会社都合と書くメリットは、
失業給付金の支給が早くから受けられる事です。

離職票などの書類が届いてハローワークに提出後、
待機期間が7日あり、約1ヶ月後には支給が開始されます。

退職理由が会社都合で円満に退職出来る場合は問題にはなりませんが、
少しでもトラブルがある場合には、注意するポイントがあります。

■会社都合で退職する事を、再確認する

退職理由が企業側に不利になる様な内容の場合、
「会社都合だけど、書類上、一身上の都合で書いて」
などと言われるケースがあるそうです。この場合は書かない様にしましょう

■不安な場合は、退職理由証明書などの証拠を残す

会社都合で提出した退職届でも、実際届いた離職票には、
一身上の都合と書かれているかもしれない
ので、確認しましょう。

■離職票に一身上の都合と書かれてしまい、退職理由の証拠がない場合

この場合は、企業ともめるよりハローワークの窓口で相談しましょう。

一身上の都合に該当する理由

  • 転職
  • 結婚、出産
  • 介護
など、個人的な事で辞める場合です。

会社側に問題があるとしても、退職理由は一身上の都合となる
  • 仕事内容が増えたのに給料が安い
  • ハラスメント行為があった
  • 残業が多すぎる
など、文句を言って辞める方、
退職理由にこれらの事を細かく書く方がいます。
しかし、これらの理由は、一身上の都合で処理をされます。

労働基準法に違反ではないか?

労働基準法に違反ではないかと思える様な事で辞める場合は、
その旨ハローワークに話すか、労基に相談する事で、
その企業に調査が入る事もあります

しかし労基に行くのなら、辞める前に行くべきだと思います。

一身上の都合で辞めた場合の失業給付金の支給開始は、
離職票を提出して、待機期間が7日あり約3ヶ月後からとなります。

まとめ

  1. 退職届は自分の気持ちに迷いがなくなった時に提出しましょう。
  2. 会社都合の理由での退職のトラブルは少ないですが、覚えておきましょう。

次の転職先が決まっていない場合は、
社会保険から国民健康保険、厚生年金から国民年金に変わります。

保険料切り替えが気になる方は、末日を退職日にする事をおすすめします。
例えば、
その月の30日が末日の場合
退職日を29日と書いてしまうと、その月は
国民健康保険・国民年金の扱いとなり負担する金額が増えるので注意してくださいね。